ホテル&スパ アンダリゾート伊豆高原 宿泊約款 | ||||||||||||||||||||||
第1条 本約款の適用 |
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1項 | 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 | |||||||||||||||||||||
2項 | 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 | |||||||||||||||||||||
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1項 | 当ホテルは、宿泊当日ならびに宿泊日に先立つ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という。) を受諾する時は、その宿泊の申込者に対して次の事項の申告を求めます。 | |||||||||||||||||||||
(1) | 宿泊者の氏名・宿泊者人数・住所・連絡先 | |||||||||||||||||||||
(2) | 宿泊日・到着予定時刻・宿泊内容・招待券や姉妹店会員等割引条件の有無 | |||||||||||||||||||||
(3) | 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。) | |||||||||||||||||||||
(4) | @.申込者名・電話番号 A.支払い者名・電話番号・住所 |
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(5) | その他当ホテルが必要と認める事項 | |||||||||||||||||||||
2項 | 宿泊客が、宿泊中に前項(2)の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとします。 | |||||||||||||||||||||
3項 | HPや予約サイト等からの予約は、文字(日本語表示)や電子メール、プリンター等の諸設定が適切になされている方を対象と致しております。この条件に当てはまらない方のお客様側のPC機器、ご予約等に対する諸影響に関して、当ホテルは一切責任を負いません。又、上記条件を満たしていても、お客様側のPC環境設定に関する全ての事情等、当ホテルの管理の及ばない原因につきましては、当ホテルは一切責任を負いません。 | |||||||||||||||||||||
第3条 宿泊契約の成立・予約金 |
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1項 | 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾した時に成立するものとします。但し、当ホテルが承諾しなかった事を証明した時はこの限りではありません。 | |||||||||||||||||||||
2項 | 一つの宿泊の申込みで宿泊者が10名を越える時、宿泊の申込みがあった日から7日以内に宿泊基本料の30%に相当する金額を、予約金として当ホテルの指定する金融機関の口座に振り込むものとします。 | |||||||||||||||||||||
3項 | 前項の予約金は、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第5条2項の規定を適用する時はキャンセル料に、次いで16条の規定を適用する時は賠償金の順序で充当し、残金がある時は宿泊の申込者に返還します。 | |||||||||||||||||||||
4項 | 第2項の予約金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払い頂けない場合は、宿泊契約はその効力を失う場合があります。 | |||||||||||||||||||||
第4条 宿泊契約締結の拒否 当ホテルは、次の場合には、宿泊の引受けをお断りする事があります。 |
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(1) | 宿泊の申込みがこの約款によらないものである時。 | |||||||||||||||||||||
(2) | 満室(員)により客室の余裕が無い時。 | |||||||||||||||||||||
(3) | 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公序良俗に反する行為をする恐れがあると認められる時。 |
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(4) | 宿泊しようとする者が、危険物の持込をしようとしているのが認められた時。 | |||||||||||||||||||||
(5) | 宿泊しようとする者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会的勢力である時。 |
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(6) | 宿泊しようとする者が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体の社員あるいは構成員である時。 |
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(7) | 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者がある時。 | |||||||||||||||||||||
(8) | 宿泊しようとする者が、宿泊者もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、或いは合法的範囲を越える負担を要求した時、又はかつて同様な行為を行ったと認められる時。 |
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(9) | 宿泊しようとする者が、法定伝染病、または伝染性の強い疾病に罹患し現在治療中の者である時。 |
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(10) | 宿泊しようとする者が泥酔等により他のお客様に迷惑を及ぼす恐れのある時。 |
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(11) | 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊施設を提供出来ない時。 | |||||||||||||||||||||
第5条 宿泊客の契約解除権 |
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1項 | 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除する事が出来ます。 | |||||||||||||||||||||
2項 | 当ホテルは、宿泊者が前項の解除をする事無く、宿泊当日の午後8時(予め到着時刻が申告されている時はその時刻を2時間経過した時刻)までに到着しない時は、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし、かつ第12条の規定を適用します。 | |||||||||||||||||||||
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1項 | 当ホテルの宿泊予定者が、その責めに帰すべき理由により宿泊契約の解除、もしくは一部解除をした場合は、当ホテルが定めるキャンセル料(別表1)を支払うものとします。 | |||||||||||||||||||||
2項 | キャンセル料は、当ホテルが指定する金融機関の口座に、キャンセルした日から7日以内に支払うものとする。 | |||||||||||||||||||||
第7条 当ホテルの契約解除権 |
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1項 | 当ホテルは、次に定める場合においては、宿泊契約を解除する事が出来ます。 | |||||||||||||||||||||
(1) | 第2条1項の事項の提示を拒否あるいは虚偽の申告があった時。 |
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(2) | 第3条2項の予約金の支払いを請求した際、期限までにその支払いが無い時。 | |||||||||||||||||||||
(3) | 第4条第3号から第10号までに該当する事となった時。 | |||||||||||||||||||||
(4) | 天災等の不可抗力に起因する事由により宿泊させる事が出来ない時。 | |||||||||||||||||||||
2項 | 当ホテルは、前項の規定により宿泊契約を解除した時は、その宿泊契約についてすでに収受した予約金があれば返還します。 | |||||||||||||||||||||
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1項 | 宿泊申込者は、宿泊当日当ホテルフロントにおいて次の事項を確認します。 |
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(1) | 第2条1項(1)の事項 | |||||||||||||||||||||
(2) | 出発日及び時刻 | |||||||||||||||||||||
(3) | その他当ホテルが必要と認めた事項 | |||||||||||||||||||||
2項 | 宿泊者は、宿泊規約に定める料金の支払いについて、支払いの全部又は一部について、割引券・招待券等の使用を行おうとする時は、予め、前項の確認時にそれらを呈示します。 | |||||||||||||||||||||
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1項 | 宿泊者が当ホテルの客室をご利用頂く時刻(チェックインタイム)は午後3時00分とし、客室を空けて頂く時刻(チェックアウトタイム)は午前11時00分とします。 | |||||||||||||||||||||
2項 | 但し、宿泊者が連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用する事が出来ます。 | |||||||||||||||||||||
第10条 利用規則の遵守 |
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宿泊客は当ホテル内においては、当ホテルが定める宿泊規約に従うものとします。 | ||||||||||||||||||||||
第11条 営業時間 |
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1項 | 当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他施設等の詳しい営業時間、各所の提示は、客室内のインフォメーション等でご案内致します。
フロントデスク (24時間) バリニーズエステ SPA Cantic 11:00〜23:00 地階温泉大浴場 5:00〜12:00、14:00〜翌2:00 原生林の中の貸切温泉露天風呂 15:00〜翌1:00 貸切バリ風呂 15:00〜翌1:00 貸切半露天風呂 15:00〜24:00 貸切温泉露天風呂(Bintang/Bulan) 15:00〜24:00 カラオケルーム 15:00〜23:00 <レストラン> Pelesir(プルシル) 朝食時 7:30〜9:30 夕食時 一部17:20〜/二部 19:40〜 バータイム 22:00〜23:30(ラストオーダー お夜食:23:00/ドリンク23:15) |
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2項 | 前項の時間は必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。 その場合には、適当な方法をもってお知らせ致します。 | |||||||||||||||||||||
第12条 宿泊継続の拒絶 |
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当ホテルは、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合に該当すると判明した時は、宿泊の継続をお断りする事があります。 | ||||||||||||||||||||||
(1) | 第4条(3)から(10)のいずれかに該当した時。 | |||||||||||||||||||||
(2) | 第10条の宿泊規約に従わない時。 | |||||||||||||||||||||
第13条 料金の支払い |
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1項 | 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳及び算定方法は、利用規定に掲げるところによります。 | |||||||||||||||||||||
2項 | 料金の支払いは、日本国通貨又は当ホテルが認めたクレジットカード若しくは割引券または招待券等により、チェックアウトタイムまで、または当ホテルが請求した時、ホテルのフロントにおいて支払うものとします。 | |||||||||||||||||||||
3項 | 宿泊者が客室の使用を開始した後、任意に宿泊しなかったといえども、宿泊に関する料金を支払うものとします。 | |||||||||||||||||||||
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1項 | 当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行った時、又は客室に入った時の内いずれか早い時に始まり、宿泊者が出発する為客室を空けた時に終了します。 | |||||||||||||||||||||
2項 | 当ホテルの責に帰すべき理由により宿泊者に客室を提供出来なかった時は、天災その他不可抗力により困難な場合を除き、その宿泊者に同等又は類似の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。 | |||||||||||||||||||||
3項 | 当ホテルは、前項の規定に関わらず他の宿泊施設の斡旋が出来ない時は、違約金として当該契約の宿泊料金を上限とする宿泊料金を補償料として宿泊者に支払い、その損害賠償額に充当します。但し、客室の提供が継続出来ない事について、ホテルの責めに帰すべき事由がない時は、補償料を支払いません。 | |||||||||||||||||||||
4項 | 当ホテルは、ホテルの責めに帰すべき重大な過失、ホテル内で提供・販売した飲食物・商品により生じた食中毒に対する身体賠償や対物賠償、館内施設・設備不良による怪我、失火等による身体賠償、受諾物の盗難が生じた場合に備え、旅館賠償責任保険に入っております。 | |||||||||||||||||||||
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1項 | 宿泊者がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害がじた時は、それが、ホテル側の故意・重大な過失の場合、当ホテルは、その損害を賠償します。 | |||||||||||||||||||||
2項 | 宿泊者が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じた時は、当ホテルはその損害を賠償します。但し、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の提示の無かったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き20万円を限度としてその損害を賠償します。 | |||||||||||||||||||||
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1項 | 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した時に限って善良なる管理者の注意をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。 | |||||||||||||||||||||
2項 | 宿泊者がチェックアウトした後、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明した時は、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとする。但し、所有者の指示が無い場合又は所有者が判明しない時は、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。 | |||||||||||||||||||||
3項 | 前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合はにあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。 |
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第17条 駐車場の責任 |
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宿泊者が当ホテルの駐車場を使用する時、車両のキーの寄託の如何に関わらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって車両に損害を与えた時は、その賠償の責めに任じます | ||||||||||||||||||||||
第18条 宿泊客の責任 |
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宿泊者の故意又は過失により当ホテルが損害を被った時は、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償して頂きます。 | ||||||||||||||||||||||
別表1 | ||||||||||||||||||||||
区分 キャンセル料 | ||||||||||||||||||||||
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1. | 表中の%は基本宿泊料に対するキャンセル料金の比率です。 | |||||||||||||||||||||
2. | 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に関わり無く、1日分のキャンセル日数を収受致します。 | |||||||||||||||||||||
3. | 団体客(10名以上)の一部解除があった場合、宿泊の20日前(その日より後にお申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における、宿泊人数の10%(端数切り上げ)に該当する人数について違約金は頂きません。 | |||||||||||||||||||||
4. | 団体、グループ(10名様以上)でのご利用の場合、事前にご予約金(30%)を申し受け致します。 | |||||||||||||||||||||
区分 一部不参加におけるキャンセル料 | ||||||||||||||||||||||
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1. | 表中の支払いにおいて、同一客が連続して宿泊する場合の取消料は、第1泊目のみ対象とする。 | |||||||||||||||||||||